ご自身やご家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることが出来ます。
これを医療費控除と言います。 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
以下の条件に当てはまる医療費であれば申告が出来ます。
●納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
●その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費
この条件を満たせば、医療費は、過去5年間までさかのぼっての申告が可能です。
ご家庭の医療費をチェックして、賢い健康ライフを送りましょう。
歯科治療における医療費控除
医療費控除を受ける際に注意したいのは、歯の治療に関係した全ての費用が医療費控除の対象になるわけではないということです。
では、歯科ではどのような場合が対象内・対象外となるのでしょうか?
●保険外治療(自由診療)によるものや、高価な材料を使用する場合は、医療費控除の対象にならない場合があります。
保険外治療(自由診療)によるものや、高価な材料を使用する場合は、医療費控除の対象にならない場合があります。
●実質的な治療だけでなく、治療のための通院費も控除の対象です。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておくようにしましょう。ただし、通院費として認められるのは交通機関などを利用した場合の費用であり、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代などは対象外となります。
●治療費を歯科ローンで支払った場合も申告は可能です。
歯科ローンを利用して支払われた場合の治療費は、信販会社が立替払いをした年の医療費控除の対象になります。なお、ローンを利用した場合、患者様の手元には歯科の領収書がないことも考えられますが、その際は医療費控除を受ける時の添付書類として、領収書の代わりに歯科ローンの契約書の写しを用意しましょう。
医療費控除の対象となる金額
■インプラント治療における医療費控除について
医療費免除とは、一年間に支払った医療費の合計金額が10万円以上の場合に、200万までの範囲で対象となる一定の金額の所得控除を受けられる国の保険制度です。
歯のインプラント治療は基本的に高額医療の対象に認められていますので、この制度を使うことによって実質医療費を軽減することが可能です。
つまり、1年間に支払った医療費が、10万円を超える金額であった場合、または年間の所得が200万円未満の人はその所得の5%を超える金額の場合、その超えた分の金額が医療費控除の対象となります。また、実際にどのぐらいの金額が軽減されるかは、その人の所得税率によって異なります。
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるには申告を行う必要がありますが、申告書は、地域の税務署や申告会場へ直接提出するか、郵送、またはインターネットでも受け付けてもらえます。
申告の際は、以下のものを準備しましょう。
・確定申告書
・医療費の明細書
・医療費の支出を証明する書類(領収書など)
・源泉徴収票(給与所得のある方のみ)
・保険給付金の控え
・認印
・通帳
・身分証明書
※インターネットでの申告は添付書類の提出が不要になりますが、事前準備として電子証明書の取得や開始届出書の提出(送信)などが必要です。
「確定申告書」と「医療費の明細書」は最寄りの税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ます。
医療費控除についてもっと詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧下さい。
- 歯におけるインプラントとは
- インプラント治療前の検査
- インプラント治療の流れ
- インプラントの手術方法
- 治療中の痛みと麻酔について
- 骨が薄い方への特殊な治療法
- 最先端インプラント治療の紹介
- インプラント成功のポイント
- インプラントに関するQ&A





